仕事関連

退職・解雇などで職を失った場合、国から助成金や給付金が支給されます。
ここでは仕事関連の助成金・給付金をいくつか紹介します。

失業給付金

・給付内容
雇用保険に加入していた人が会社の倒産や自己都合などで退職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安定させるために支給されるのが失業給付金です。
基本手当は、退職理由、雇用保険の加入期間、年齢によって、貰える額や日数が違います。倒産や解雇による離職と、自己都合や契約期間満了などによる離職の場合、1年未満では90日間の給付日数となり、就職困難者の場合には、1年未満で150日間の給付日数となります。
また受給条件は、再就職する積極的意志があり、いつでも就職できる能力があるのに、就業できない場合のみで、この状態を失業状態とみなされます。

・申請方法
失業給付金の手続きは、必要書類を持参し、ハローワークにて行います。
受理されて7日経つと雇用保険受給者説明会が行われるので、それに参加します。それと同時に、失業認定日として認められます。その後、倒産や正当な理由による離職の場合には、1週間程度で初給付となります。その後、毎月1度、失業認定日にハローワークに出向き、失業状態の確認を行います。これを行わないと、次の給付が受けられません。これを失業給付期間中繰り返します。また、懲戒解雇などの理由で離職した場合には、3ヶ月給付が制限されるという規則があり、その間は給付されません。しかし、給付が開始されたら、毎月1度の失業認定を行わなければならないのは同じです。

再就職手当て

・給付内容
基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されるのが再就職手当てです。
受給条件として
・再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
・求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
・失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
が挙げられます。

・申請方法
就職が決まったら、再就職手当の受給ができるかどうかにかかわらず、失業認定日がいつであっても、必ず就職日の前日までに公共職業安定所に行き、採用証明書を提出します。その後、就職した日の翌日から1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に「雇用保険受給資格者証」を添付して、住所地を管轄する公共職業安定所に提出します。この用紙には事業主が雇用している事実を証明する欄がありますが、ここには代表取締役印を押す必要があります。
支給申請の提出方法は、持参しても郵送でもいいのですが、郵送する場合は必ず書留等で送るようにしましょう。公共職業安定所が支給申請書を受け取った数日後、本人の出勤状況などを調査して在職確認を行うため、再就職先に連絡が入ります。
この在職確認が終わると、支給決定が行われます。具体的な支給日は、支給申請を提出してから1~2ヵ月後で、一時金として、基本手当が振り込まれた口座に入金されます。

基礎知識ブログ

PRサイト