病気とケガ

病気やケガで会社を休まなければいけなくなった時、社会保険に入っていれば国から給付金がもらえます。
ここでは病気とケガ関連助成金・給付金をいくつか紹介します。

傷病手当金

・給付内容
被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給料(報酬)の支払を受けられなかったとき、その生活保障として傷病手当金が支給されます。
傷病手当金を受けるためには、つぎの3つの条件がすべて満たされていることが必要となります。

・病気やケガで療養のために仕事を休んでいること
・労務不能であること
・3日間連続(待期期間という)して仕事を休んでいること(なお、この3日間については、有給や公休日であっても対象となります)

・申請方法
まず、病手当金請求書(傷病手当金支給申請書)を記入します。そして傷病手当金請求書(傷病手当金支給申請書)の医師の証明欄を記入してもらいます。
最後に傷病手当金請求書(傷病手当金支給申請書)の事業主の証明欄を会社に記入してもらいます。
そうすると支給決定通知書が送られてきます。

休業補償給付と休業給付

・給付内容
労働者が業務上の傷病による療養のため休業し、そのために賃金が受けられない場合に休業補償給付が支給され、通勤災害による療養のため休業し、そのために賃金が受けられない場合には休業給付が支給されます。
休業補償給付又は休業給付の額は、1日につき給付基礎日額の60%に相当する額で、休業の第4日目から支給されます。ただし、所定労働時間の一部を休業した場合は、給付基礎日額と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%の額となります。
休業のはじめの3日間は待期期間といい、業務災害による休業の場合は、事業主がこの間労働基準法の定めるところにより、平均賃金の60%の休業補償を行うことになります。通勤災害による休業の場合は事業主の補償義務はありません。

・申請方法
休業補償給付の請求は、様式第8号「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」を記入し、事業主及び診療担当医師の証明を受けて、所轄労働基準監督署長に提出します。
休業が長期にわたるときは、1カ月ごとくらいにまとめて請求します。

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