年金関連

年金を払うことは国民の義務です。近年、年金の分割制度など様々な制度が制定されています。
ここでは年金関連の助成金・給付金をいくつか紹介します。

離婚時 厚生年金の分割

・給付内容
男女の雇用格差や給与格差を背景に,離婚をすると,夫婦の年金額に大きな開きがありました。こうした状況を改善するために平成16年改正では,厚生年金保険の加入記録を夫婦で分割するという新しい考え方を導入しました。この場合の分割には離婚時の厚生年金の分割があります。
平成19年4月以降に離婚が成立した場合は,双方が合意した上で,離婚成立から2年以内に請求すれば,婚姻期間中に相当する厚生年金保険(老齢厚生年金,障害厚生年金)を当事者間で分割することができます。この場合,平成19年4月以前の婚姻期間も分割の対象となり,分割の上限は,婚姻期間中である双方の保険料納付記録の合計額半分まで,つまり,双方の保険料納付記録が同額になるまでとされています。

・申請方法
まず、社会保険庁事務所に年金分割のために必要な情報提供を求めます。具体的には、保険料の納付状況や分割の対象となる期間などの情報が提供されます。これを元に夫婦間で年金の分割割合を協議するとよいでしょう。
離婚時の年金分割制度では分割の割合を夫婦間で話し合って決定する必要があります。夫婦間で合意できない場合には家庭裁判所に申し立てを行うことも可能です。
また年金分割の割合について、夫婦双方が合意したからといって、自動的に厚生年金の納付記録が分割されるわけではありません。社会保険事務所に年金分割の請求をする必要があります。その際には夫婦間で合意した内容を証明するものとして『公正証書』が必要となります。
夫婦間の協議では、年金分割の割合に合意できない場合、家庭裁判所に分割割合を定める審判又は調停の申し立てをすることができます。
年金の分割割合が確定したら、社会保険事務所に「標準報酬改定請求書」を提出します。請求は夫婦いずれか一方のみで行うことができます。
社会保険事務所の内部処理が完了すると、「標準報酬改定通知」が夫婦双方に郵送されます。

●特別障害給付金
・給付内容
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方を対象とした福祉的処置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月から施行されました。
対象者は平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある人が対象となります。

・申請方法
原則として、65歳に達する日の前日までに請求する必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている方については、平成22年3月 31日まで請求を行うことができます。また、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方についても、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられます。
請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)が行います。

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