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    <title>知っておきたい助成金・給付金</title>
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    <title>医療費控除の対象となるかどうかについて</title>
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    <published>2012-01-11T18:37:00Z</published>
    <updated>2012-01-11T18:37:02Z</updated>

    <summary>質問すみません。素人です。確定申告で医療費控除をしようと思って、H23年の病院等...</summary>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />すみません。素人です。<br /><br />確定申告で医療費控除をしようと思って、H23年の病院等の領収書を整理しました。<br />通常の保険適用の費用は医療費控除の対象になるとは思っているのですが、以下の<br />ものは対象になるなかどうかわかりますか。<br />よろしくお願いします。<br /><br />　ｏ5歳の子どもの「5歳児検診」の費用<br />　　領収書には「保険外金額」3,000円となっています。<br />　ｏ治癒証明書の発行手数料（学校等に提出する治癒証明書）<br />　　領収書には、通常の金額＋「保険外金額500円」となっています。<br />　ｏ妊婦検診<br />　　保険適用の部分もじゃっかんはありますが、ほとんどが「自由診療」と<br />　　なっています。<br />　　また、この病院での「両親学級」等の講義みたいな金額はどうでしょうか。　　<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
No.３です。<br /><br />＞領収書を見ただけではどれが妊婦検診でどれが両親学級分だったかはよくわかりません。<br />覚えておかなければならないのでしょうか。<br />そうですね。<br />もし、わからなくなったものがあれば、病院に確認すればいいでしょう。<br /><br />＞確定申告の際は、たとえば全部で10,000円の領収書うち両親学級分が2,000円だったとすると、<br />8,000円とかを補足で書くような感じになるのでしょうか。<br />そうですね。<br />領収書に合算された額が記載されていて明細がなければ、病院で内訳を加えてもらう、もしくは自分で鉛筆で内訳を書いておけばいいでしょう。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
基本的に健康診断や診断書は医療費控除の対象外。但し、大量の領収書を持参してたら、ハネる事が難しいです(申告を更正するのは税務署の自由)。一方で交通費としてのバス代は入ります(バス券等あれば尚有利)。<br />妊婦検診14回が「出産費用の一部」と言えるかは税務署の裁量の面もあります。但し14回を超えた場合は異常妊娠でない限りは一切認められません。<br />出産費用を申告する場合、出産育児手当(健保からの割戻金)は差し引きます。尚健保本人の産休補償84日分は非課税です(傷病手当と同じく賃金の補償だから)。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
ｏ5歳の子どもの「5歳児検診」の費用<br />　対象外です。<br />　医療費控除に言う医療費とは「医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」と明確に定義されています。（所得税法73(2)）<br />　検診はこの条文に該当しないので対象外です。いわゆる人間ドックなども同様です。<br />ｏ治癒証明書の発行手数料（学校等に提出する治癒証明書）<br />　対象外です。<br />　治療証明は治療行為ではありません。同様に保険会社などへの診断書なども対象になりません。<br />　対象になる証明書の発行は、他の医療機関へ転院する場合の治療経過を記録した紹介状などです。これらは治療を継続するために必須の書類ですので「治療行為」に該当します。<br />ｏ妊婦検診<br />　対象になります。<br />　所得税法73(2)でいう「その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの」に該当します。<br />　<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm</a><br /><br />　最近このサイトの回答で「保険診療なら対象になる」とか「医者にかかればすべて対象」「薬局で購入すればすべて対象」などという無根拠な回答が見受けられますが、日本は法治国家なので上に示したように法令に基づかないものは一切対象になりませんのでお気をつけください。<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
＞ｏ5歳の子どもの「5歳児検診」の費用<br />　　領収書には「保険外金額」3,000円となっています。<br />対象外です。<br /><br />＞ｏ治癒証明書の発行手数料（学校等に提出する治癒証明書）<br />　　領収書には、通常の金額＋「保険外金額500円」となっています。<br />対象外です。<br /><br />＞ｏ妊婦検診<br />　　保険適用の部分もじゃっかんはありますが、ほとんどが「自由診療」と<br />　　なっています。<br />対象です。<br /><br />＞この病院での「両親学級」等の講義みたいな金額はどうでしょうか。　　 <br />対象外です。<br /><br />原則、医療費控除は「治療のためにかかった費用」です。<br />なので、乳児健診費用などは対象外です。<br />ただ、例外的に妊婦健診は、出産の一連の費用とみなされ、医療費控除の対象です。<br /><br />
<strong>回答5</strong><br />
１）5歳の子どもの「5歳児検診」の費用<br />２）治癒証明書の発行手数料（学校等に提出する治癒証明書）<br />３）妊婦検診<br />３点は医療費控除対象になりますが、病院での「両親学級」等の講義みたいな金額は治療には関係ないので対象外になります。<br /><br />
<strong>回答6</strong><br />
タックスアンサー （税について調べる 国税庁） で 質問する方が正しいかと思います <br /><br /><br />薬局で買った 風邪薬のレシートも対象だったと思います<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7237110.html]]>
        
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    <title>紙おむつ使用による、医療費控除の対象者</title>
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    <published>2012-01-05T08:39:01Z</published>
    <updated>2012-01-05T08:39:06Z</updated>

    <summary>質問6ヶ月以上にわたり寝たきり状態ということが条件に入ってましたが、我が家は寝た...</summary>
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        <name>admin</name>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />6ヶ月以上にわたり寝たきり状態ということが条件に入ってましたが、我が家は寝たきりにさせないために頑張って日中は背中、脇に支えを置き座らせるようにしてます。<br />ほっとけば寝たきりになると思うのです。<br />寝たきりと寝かせたっきりは違うと思うのですが・・・。<br /><br />今は何をしゃべってるのかも良くわからないし、トイレも大・小ともに教えてはくれません。<br /><br />主治医にオムツの証明書を書いてもらおうかと思うのですが　寝かせったきりではないので控除対象にはならないのでしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞主治医にオムツの証明書を書いてもらおうかと思うのですが　寝かせったきりではないので控除対象にはならないのでしょうか？ <br />いいえ。<br />医師が発行した「おむつ使用証明書」があれば、医療費控除の対象になります。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
介護認定で要介護４、５の人を自宅で介護している場合には紙おむつなどが無料で支給される制度があります。<br />とにかく介護認定がされていないと、様々な介護サービスを利用することも出来ません。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
いわゆる「オムツ証明」があれば、状態はどうであれ、医療費控除の対象になりますよ。<br />その人が控除の対象になるかならないかではなく、その支出が対象になるかならないかです。<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
というか介護申請はしましたか？<br /><br />介助なしに自力で立つことも出来ないのであれば、<br />(風呂、トイレ自力では無理ということなら)<br />要介護の高いレベルで認定されると思います。<br /><br /><br />寝たきりにさせない行為は適切だと思うので、<br />何もしなければ寝たきり状態なのでリハビリ程度に座らせるようにしている、で筋が通るし、介護にがんばっている様子が伝わります。<br /><br />寝たきりになって筋力を使わなくなると衰えが急激に進みますよ。<br /><br />自力でトイレもいけなければ、主治医にそれを伝えてみるといいかも知れません。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7223531.html]]>
        
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    <title>申込について</title>
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    <published>2011-12-27T16:20:02Z</published>
    <updated>2011-12-27T16:20:05Z</updated>

    <summary>質問今まで使用しているクレカ（ニコス）の増額を希望したところ、否通知が届きました...</summary>
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        <name>admin</name>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />今まで使用しているクレカ（ニコス）の増額を希望したところ、否通知が届きました。<br />その為、思い切って、三菱東京UFJの「バンクイック」の申込をしたところ、<br />こちらも見送りとのメールが届きました。<br />今回、どうしても用立てたい事情があり、どこか他にも・・と思うのですが、<br />ここで、増額・新規と断られてるので、この時点で申込は出来ないのでしょうか？<br /><br />また、クレカではないのですが、かなり以前にアコムを利用していた事があり、<br />延滞を繰り返して完済したのが、１３年くらい前になります。<br />この状態で、アコムに申し込むのは可能でしょうか？<br />バンクイックもアコムもUFJ系列になってるので、無理でしょうか？<br />ご存知の方が、いらっしゃれば、何卒ご回答をお願いします。<br />また、私が申込可能そうなな金融会社があれば、是非教えてください。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
恐らく、今でもまだ、アコムの全てに近い取引履歴と事故歴が完全に削除されていない為に、増額などの審査通過が出来ないのだと思われます。<br />法律では、最大５年間内において事故歴を含む履歴は削除とされてはおりますが、これはあくまで原則に過ぎませんので、クレジット会社等によっては、履歴を申込み時点から全て残したままにされていることも多々ありえます。<br />履歴の削除を本人が申し出ることすら全く出来ませんし、問合せにも応じる義務も皆無です。<br /><br />現在利用中の全ての分を、完済しない限りの増額や、他での新規申込みに対する審査通過はまず全く望めない状況だろうと思われますので、親兄弟や友人知人からでも借りて対処されるしかないと痛感致します。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7208350.html]]>
        
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    <title>土地の取得の各種税金、費用について教えてください</title>
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    <published>2011-12-26T12:57:00Z</published>
    <updated>2011-12-26T12:57:01Z</updated>

    <summary>質問よろしくお願いいたします。実は同居の実父（８０歳）から、実父が投機目的で２０...</summary>
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        <name>admin</name>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />よろしくお願いいたします。<br />実は同居の実父（８０歳）から、実父が投機目的で２０程度前に購入した<br />１２００万（購入金額）程度の土地がありまして、<br />売れずに今日に至っていますが、先日その土地を私（息子）に買え！と命令口調で<br />言われました（母には私が購入しなかった場合、私を実家から追い出すといっていたようです）<br />こんな自分勝手な父親を持ってなさけないですが、<br /><br />実際、その土地を１２００万円で購入するのが、まるく収まる方法のようです。<br />そこでご相談なんですが、その土地（遊休地）を、私が購入する場合の各種費用（税金、登録など）<br />そして、親子間転売の有利な方法等があればぜひお教え願いたいと<br />思います。よろしくお願いいたします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞１２００万（購入金額）程度の土地がありまして、売れずに今日に至っていますが、先日その土地を私（息子）に買え！と命令口調で言われました（母には私が購入しなかった場合、私を実家から追い出すといっていたようです）<br />へ～。<br />貴方の父親、普通じゃないですね。<br />親子の仲が悪いんでしょうか。<br />通常なら子へ”贈与”で、贈与税を心配するのが普通です。<br />その場合、「相続時精算課税」を使えば、贈与税かかりません。<br /><br />＞私が購入する場合の各種費用（税金、登録など）<br />登録免許税　　　土地の価額（固定資産税の課税標準額）の２％<br />不動産取得税　　土地の価額（固定資産税の課税標準額）の１／２の２％<br />所有権移転登記費用　１５万円くらい（司法書士によって違う）<br />登記後は、毎年、固定資産税がかかるようになります。<br /><br />＞親子間転売の有利な方法等があればぜひお教え願いたいと…<br />有利な方法などないでしょう。<br />逆に、気をつけないといけないのは、市場の売買相場より安いと一部を贈与とみられることがあります。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7206702.html]]>
        
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    <title>年末調整の用件</title>
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    <published>2011-12-18T06:22:00Z</published>
    <updated>2011-12-18T06:22:03Z</updated>

    <summary>質問年末調整の用件は１．本年その事業所より給与受けてる事。ともう一つはどちらの条...</summary>
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        <name>admin</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jyoseikyufu.com/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />年末調整の用件は<br /><br />１．本年その事業所より給与受けてる事。<br /><br />ともう一つはどちらの条件満たせば良いでしょうか？<br /><br />ア １２月３１日に在職中の者<br /><br />イ 本年最後の給与を受けて退職した者<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
（中途退職者等について年末調整を行う場合）の所得税基本通達があります。<br /><br />190－1　次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。（<br />（1） 給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合<br />（2） 給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合<br />（3） 給与等の支払を受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払を受けることとなっていないとき。<br />（4） 給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合<br /><br />つまり（ア）は当然に受けられます。<br />（イ）も上記（３）の場合には当然にうけられます。<br />なお、扶養控除等申告書の提出が当然にされてる前提です。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
年末調整の対象になる従業員の要件は、<br />(1)その事業所の、その年最後の給与（賞与を含む）を受給する者。ただし、その事業所の、その年最後の給与（賞与を含む）を受給したあと、その年のうちに他の事業所から給与（賞与を含む）を受給することが分かっている場合を除く。<br />(2)その事業所の、その年最後の給与（賞与を含む）を受給する日までに「その年の扶養控除等申告書」を提出した者。<br />これら二つの要件を満たす従業員が年末調整の対象になります。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
＞ともう一つはどちらの条件満たせば良いでしょうか？<br />どちらでもいいです。<br /><br />参考<br /><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/8-9.pdf" target="_blank">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …</a><br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
普通は「ア」<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7193454.html]]>
        
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    <title>「配偶者特別控除申告」って？</title>
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    <published>2011-12-09T07:30:00Z</published>
    <updated>2011-12-09T07:30:04Z</updated>

    <summary>質問今年、数箇所から給与所得を得た者です。出産をひかえ、全てのアルバイトをやめま...</summary>
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        <name>admin</name>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />今年、数箇所から給与所得を得た者です。<br />出産をひかえ、全てのアルバイトをやめました。<br />確定申告のために、ある企業に「源泉徴収表を送ってください」と伝えたところ、<br />「給与収入見込書（配偶者特別控除申告用）というものが送られてきました。<br />年があけたら、これで普通に確定申告すればいいんですか？<br />ちなみに主人は会社員ではなく、フリーランスで色々な団体と契約して働いている状況です。国民年金と国民健康保険はそれぞれで管理しています。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞「給与収入見込書（配偶者特別控除申告用）というものが送られてきました。<br />年があけたら、これで普通に確定申告すればいいんですか？<br />いいえ。<br />それは確定申告には使えません。<br />確定申告には「源泉徴収票」が必要です。<br /><br />おそらく、それは会社が貴方のご主人が「配偶者特別控除」を受けるため、ご主人の会社に申告すると勘違いし、送ってきたんでしょう。<br />貴方の合計年収が１０３万円を超え１４１万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞ある企業に「源泉徴収表を送ってください」と伝えたところ…<br /><br />源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。<br /><br />＞「給与収入見込書（配偶者特別控除申告用）というものが送られてきました…<br /><br />法律等で定められた書類ではなく、その会社独自の書類のようです。<br /><br />＞これで普通に確定申告すればいいんですか…<br /><br />だめです。<br />もらっているお金が「給与」<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm</a><br />である限り、源泉徴収票が必須です。<br /><br />＞ちなみに主人は会社員ではなく、フリーランスで…<br /><br />あなたの確定申告とは関係ない話です。<br /><br />＞国民年金と国民健康保険はそれぞれで管理して…<br /><br />夫婦とも国保、国民年金ということですか。<br />国民年金は個々人に納付義務がありますが、国保は住民票上の世帯ごとの加入で、世帯主に納付義務があります。<br />しかも、国保税は単純に 1人いくらというわけではなく、1人 1人の支払額というのは決められないはずですが。<br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7177119.html]]>
        
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    <title><![CDATA[所得税&quot;0&quot;だと還付は受けられないのですか？]]></title>
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    <id>tag:www.jyoseikyufu.com,2011://1.196</id>

    <published>2011-12-05T03:08:00Z</published>
    <updated>2011-12-05T03:08:02Z</updated>

    <summary>質問2010年12月で60歳になったので会社を一時退職し、同じ会社に再雇用されま...</summary>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />2010年12月で60歳になったので会社を一時退職し、同じ会社に再雇用されました。最雇用後は給料が減って、2011年1月から11月まで所得税を源泉徴収されていません。<br /><br />東日本大震災のため自宅の修理に100万円以上かかりましたので、確定申告で所得税の還付を受けようとしましたが、所得税を払っていない人は還付を受けられないと知人から聞きました。<br /><br />本当でしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
本当です。<br />給与から源泉徴収されてる所得税について、雑損控除を受ける部分が税金がかからなくなって還付金が発生します。<br />給与から天引きされてる所得税そのものがゼロの場合には還付金そのものが発生しません。<br />お金を払ってない者におつりが渡されないのと同じ理由です。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
還付とは返す事ですから、返すものが無ければ返す事は出来ません。<br /><br /><br />デジタル大辞泉から引用<br /><br />かん‐ぷ 〔クワン‐〕 【還付】 <br /> <br />［名］(スル)もとの持ち主に返すこと。特に、裁判所や行政機関が本来の所有者に返すこと。返還。「所得税の超過額を―する」<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
それはそうでしょう。<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
所得税を払いすぎた分を、戻してもらうのが還付ですから、所得税を払っていないのであれば原資がないので当然還付はないでしょう。<br />震災での出費であれば、見舞金が支払わるかどうかは役所に相談してください。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7169362.html]]>
        
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    <title>今年亡くなった母親の確定申告について</title>
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    <published>2011-11-24T17:19:00Z</published>
    <updated>2011-11-24T17:19:05Z</updated>

    <summary>質問私の嫁さんの母が今年の春に亡くなりました。７０歳でした。数年前から年金（老齢...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jyoseikyufu.com/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />私の嫁さんの母が今年の春に亡くなりました。７０歳でした。<br />数年前から年金（老齢基礎厚生）を受給していたのですが、今年分の確定申告をどうすればいいのかお聞きしたいのです。<br /><br />他に仕事はしておりませんでした。<br />先月に国民年金機構からハガキがきて、「公的年金等の源泉徴収票」というのがきました。<br />支払い金額が  194000円でした。また、社会保険料の金額欄は8300円でした。<br /><br />亡くなるまで生命保険を毎月支払っていたし、国民健康保険などを支払っています。<br /><br />通常と同じように確定申告をすればよいのでしょうか？<br />基礎控除や配偶者控除（父がおります）も問題ありませんでしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
今年の春にお亡くなりになったとありますから、納税義務のあるような所得がある人は準確定申告で４カ月までに納税することになります。<br /><br />ところが義母様は２月と亡くなるまでの日割りで年金をもらって、その源泉徴収票が発行されているということです。<br />この金額では既出のとおり納税額はありませんので「申告」で遺族に還付されるはずでした。<br /><br />還付申告はいつでもできることになっていますが、亡くなった人の氏名で申告になりますので、４カ月経過した場合の取り扱いは税務署に問い合わせしてみるのが良いと思います。<br />期限後のとり扱いはしたことがありませんので、明確にはお答えできかねました。<br /><br />気になったのが、基礎控除や配偶者控除をこれまでしていたというのが、書き振りでは義母側ですよね。金額が少ないので配偶者までは必要ないですね。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
死亡者の準確定申告は死亡後4ヶ月以内に相続人は行わなければなりません。<br />まあ、194000円の年金のみなら所得税はかかりまぜんが、確定申告の心配を<br />されているようなので、今年の3月にもされているのでしょうから、休み明けにも<br />税務署にお問い合わせ下さい。<br /><br />タックス・アンサー<br />No.2022　納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7148562.html]]>
        
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    <title>公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 について</title>
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    <id>tag:www.jyoseikyufu.com,2011://1.194</id>

    <published>2011-11-21T11:42:00Z</published>
    <updated>2011-11-21T11:42:03Z</updated>

    <summary>質問確定申告をして「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」をするべきなのか教えて...</summary>
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        <name>admin</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jyoseikyufu.com/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />確定申告をして「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」をするべきなのか教えてください。<br />私の父親の話です。<br /><br />年齢７５歳<br />厚生年金＋国民年金を受給している（２ヶ月分で３９万円）<br />仕事はしていない<br />収入は有価証券の配当金が年に数百円程度<br />一人ぐらしで配偶者は死亡<br /><br />年金を受給しはじめてから、確定申告は１度もしていません。<br /><br />「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」を提出して確定申告をすることで、<br />基礎控除や地震保険控除、生命保険控除が受けられると思いますが、申告することで税金が還付されるのでしょうか？　現状は源泉徴収を差し引かれた金額の年金が振り込まれてると思うのですが、申告をすると金額もかわってくるのでしょうか？<br /><br />もし次回の確定申告をする場合は、「平成23年分」の用紙に記入するのでしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞年齢７５歳…<br />＞厚生年金＋国民年金を受給している（２ヶ月分で３９万円…<br /><br />年額 468万を「所得」に換算すると 3,193,000円。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm</a><br /><br />＞年金を受給しはじめてから、確定申告は１度もしていません…<br /><br />していませんって、いばっている場合ではありません。<br />収入 400万以上は確定申告をする義務があります。<br /><br />＞「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」を提出して確定申告…<br /><br />「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書類」は、源泉徴収税額を定める資料となるだけであって、確定申告と直接の関係はありません。<br /><a href="http://www.sia.go.jp/topics/2008/n1031.html" target="_blank">http://www.sia.go.jp/topics/2008/n1031.html</a><br /><br />＞基礎控除や地震保険控除、生命保険控除が受けられると思いますが…<br /><br />それはそうです。<br /><br />＞申告することで税金が還付されるのでしょうか…<br /><br />お書きの情報だけでは判断できません。<br /><br />少なくとも、「所得控除」<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm</a><br />に該当するものがどれだけあるか。<br />いくら源泉徴収されたのか。<br />の 2点を明かさないと、判断のしようがありません。<br /><br />＞次回の確定申告をする場合は、「平成23年分」の用紙に記入…<br /><br />今年は平成23年に決まっています。<br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7142701.html]]>
        
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    <title>昨年相続した居住用の建物の売却について</title>
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    <published>2011-11-09T17:15:00Z</published>
    <updated>2011-11-09T17:15:04Z</updated>

    <summary>質問結婚して２０年以上たっています 一昨年旦那がなくなり 相続手続きは去年行い ...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />結婚して２０年以上たっています 一昨年旦那がなくなり 相続手続きは去年行い 今年一千万で売却しますが 相続した場合 居住用財産の特別控除や買い替えの特別控除は使えるのでしょうか 売却する家には夫婦揃って十年以上すんでいます 誰か教えて頂けますか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞相続した場合 居住用財産の特別控除や買い替えの特別控除は使えるのでしょうか<br />もちろん使えます。<br />なお、「買換えの特別控除」ではなく「買換えの特例」ですね。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7119632.html]]>
        
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    <title>青色専従者給与について</title>
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    <published>2011-11-05T18:28:00Z</published>
    <updated>2011-11-05T18:28:04Z</updated>

    <summary>質問一棟の賃貸住宅を夫婦で所有しています。持分が夫（５分の４）妻（５分の１）夫は...</summary>
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        <name>admin</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jyoseikyufu.com/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />一棟の賃貸住宅を夫婦で所有しています。持分が夫（５分の４）妻（５分の１）<br /><br />夫は会社員で妻は専業主婦です。<br /><br />青色申告をして事業規模ではないため、10万円控除を受ける予定なのですが、<br /><br />この場合、夫の確定申告で妻に青色申告専従者給与を支払う事は出来るのでしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
「青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。」<br />と国税庁ＨＰにはありますね。<br /><br />下記ＵＲＬの２（３）です。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
不動産所得の計算においては、賃貸物件が「５棟」又は「１０室」以上であれば事業所得と認められ、青色専従者給与の申請も可能ですが、ご質問者様の場合「事業規模でない」とのことですから、残念ながら青色専従者給与は認めてもらえないことになります。<br />　ダメ元で、一度所轄税務署へ出向かれて、話だけでも聞いてみられてはいかがでしょう。<br />　税務署は無料で相談にのって指導してくれますが、税理士等の場合、相談料が必要になる場合がありますから、私は税務署をお勧めいたします。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
それはご主人の給与は６５万の控除が出来ますが、家賃は雑収入としてあげなければ税務署にばれたり会社に知れたらかなりの税がかかります、青色申告は一度目から青にする事は無理です、白色から入りのちに青色を税務署が認めるかです、夫の確定申告で給与以外に多くの収入が有っても専従者給与は数万円ですね、しかし数１００万にしてもそのお金は個人事業で有れば何に使おうと関係ないことです、ただ、所得が経費でマイナスになったりする場合専従者給与は多くは認めないと思います、詳しくは会計事務所等にお聞きになった方がよいと思います、青色申告は６０万の控除です、白色でも収入によっては１０～２０万の控除を認めてくれます、青色はマルサが定期的には要り必ず追徴税をとって帰る仕事だし、帳簿などに落ち度があれば何度も税務署に行くことになります、領収書全てノートに張り付けて提出しなければなりませんし青色申告用帳簿を付けなければなりません、かなりの事務経験者で有ればよいのですが多分経験者と思いますが。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7113490.html]]>
        
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    <title>子供名義で土地を買う</title>
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    <id>tag:www.jyoseikyufu.com,2011://1.191</id>

    <published>2011-10-29T22:19:00Z</published>
    <updated>2011-10-29T22:19:02Z</updated>

    <summary>質問現在私名義の土地と家を持ち、現在そこに住んでいますが、この度、中古の家を見つ...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jyoseikyufu.com/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />現在私名義の土地と家を持ち、現在そこに住んでいますが、<br />この度、中古の家を見つけ、老後は夫婦でそこに住みたいと考えています。<br /><br />ただ、主人と私は会社を経営し借入も多く、現在の家も抵当に入っているため、<br />万が一何かあった場合のことを考えて、その中古の家は子供名義にしておいたほうが良いのかと<br />も考えています。　<br /><br />20歳を過ぎた子供は３人おり(男2名、女1名）、男の子２名は就職しています。<br />小さいうちから、子供たちの名義で積立をしていたため、<br />３人分合わせれば、その古屋を買う資金はあります。<br /><br />そこで質問なのですが、<br />１　その預金は子供のものと税務署が認めてくれるか。<br />　　(途中、事業資金で引き出したこともありました）<br /><br />２　もし子供１人の名義で買った場合、不足分は親から借りるという形が認められるか。<br /><br />３　とりあえずその土地を主人の名義にした場合：<br />　主人がもし私より先に逝った場合、会社の資産や債務は私が相続する予定ですが、その際その　　家だけを子供が相続することは出来るか。<br /><br />以上、よろしくお願いいたします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞１　その預金は子供のものと税務署が認めてくれるか。<br />親が勝手に子の名義で預金していたとなると贈与ではなく、「名義借り」という扱いになり親の財産とみられるでしょう。<br />そうなると、今回、その分を贈与したとみられるでしょう。<br />贈与とは「あげた」「もらった」という両者の契約に基づくものです。<br />最終的には税務署の判断ですが、おそらく贈与とみられる可能性が高いと思います。<br /><br />＞２　もし子供１人の名義で買った場合、不足分は親から借りるという形が認められるか<br />認められます。<br />その場合、「金銭消費貸借契約書」を作成しておく必要があります。<br /><br />参考<br /><a href="http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekinsen.html" target="_blank">http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekinsen.h …</a><br /><br />なお、利息（２％程度）はつけたほうがいいですが、金額によっては利息なしでも問題ないでしょう。<br />もし、利息なしの場合は、利息分だけ贈与税の対象で、元金まで贈与税の対象ということはありません。<br />その利息相当額が年間１１０万円以下とみなされるなら、贈与税はかかりません。<br />利息なしの場合、年利６％程度を利息分としてみられます。<br /><br />参考<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm</a><br /><br />また、その家が築２０年以内の物件なら、「相続時精算課税」を使えば、子１人につき２５００万円までなら贈与税かかりません。<br />ただ、相続が発生した時点で、その分が課税対象の相続財産にプラスされます。<br /><br />参考<br /><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf" target="_blank">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …</a><br /><br />３　とりあえずその土地を主人の名義にした場合：<br />　主人がもし私より先に逝った場合、会社の資産や債務は私が相続する予定ですが、その際その　　家だけを子供が相続することは出来るか。<br />もちろんです。<br />なお、会社（法人）の所有する財産はそのままです。<br />個人が相続するのは、その株式です。<br />いずれにしろ、個人の相続は相続人同志が協議し、お互い了解できればどうにでもできます。<br />なお、「遺産分割協議書」を作成します。<br /><br />参考<br /><a href="http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html" target="_blank">http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html</a><br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
税理士ではないので、参考意見として書かせていただきます。<br /><br />１について、預金の内容と税務署次第です。そして、一般的なお小遣いやお年玉程度の預け入れがたまった程度であれば、税務署はあなたの言い分を通すかもしれません。<br />しかし、現実にあなたがたの稼ぎから預け入れしてきたのであれば、贈与です。<br /><br />２について、お子さんが不動産を購入する場合に、贈与での援助もおかしくはありません。借りた形を取るのであれば、定期的な返済を銀行などと同じように利息をつけた形で行わなければなりません。そうしなければ実質贈与と代わりませんからね。昔は、返済相当を毎月毎年贈与と相殺することで税金対策をしていたことがありますが、連年贈与として不利な判例が出ていますので現実ではありません。<br /><br />３について、会社というのが法人であれば、法人の資産や債務の相続はありません。あくまでも株主の権利を相続するため、株式評価で純資産から算定する金額を相続します。<br />ご主人の名前で購入すれば、ご主人にもしものことがあった際には、あなたやお子さんが相続することになります。ただ、親子での信頼関係を過信される方も多く、お子さんが家庭を持っていたり、事業などでの借入をしていたりすると、財産争いにもなることでしょう。遺産分割協議書の作成はされるべきでしょうね。<br /><br />会社を経営されているということですから、税理士の先生は近くにいませんか？<br />すでに実質の贈与または名義預金があることの問題点、相続対策・相続税や贈与税対策を相談されるべきです。<br /><br />財産が多いと争いになりますし、借金などがあったり会社があれば争いになることも多いです。<br />採算が極端に片寄っていて分けづらい財産でも争いになります。<br />会社経営などが長い場合には、分けやすい財産設計から生前贈与などを駆使したり相続時精算課税方式などによる税金対策を考えた方がよいでしょう。<br />安易な資産異動は、思わないところでのトラブルや税務署の調査の対象になります。収入や預貯金などの資産設計は人それぞれ異なります。安易な情報に惑わされないように税理士へ相談されることですね。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
追加<br />NO1司法書士・弁護士などでないので単なる参考意見です。<br />1<br />未成年で就職していない場合の子の預金が大金の場合は税法上認めないと思います（大金を支払うことがなければ社会通念上、子の預金として認められる）<br />2<br />子の名義は無理では？<br />不足分の親から借りる形は、公正証書で利子・期間など明記した借用書を作成する（無利子、あるとき払いの返済は借用でなく実質贈与と見做される）<br />3<br />NO1にて<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
未成年であった時の預金は（当時収入がないため）実質、親のものと推定され、子供名義の土地と家屋は親からの贈与と見做される可能性があります。<br /><br />土地、家屋を購入した場合、税務署から「お尋ね」が来ます。資金の出所を聞かれ通帳を見せると月日から親のお金と推定されるか親からの贈与と見做されるはず。<br />子供3人の内2人から1人へ贈与と見做され、親→子、子→子へ二重課税されるかも？<br /><br />＞その家だけを子供が相続する<br /><br />遺言書と他の子の相続放棄や相続人の遺産分割協議書同意で可能かと。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7099436.html]]>
        
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    <title>自動車税の納税書</title>
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    <published>2011-10-21T14:14:00Z</published>
    <updated>2011-10-21T14:14:07Z</updated>

    <summary>質問自動車税の納税書を紛失してしまいました。もうすぐ車検なので困っています。納税...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jyoseikyufu.com/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />自動車税の納税書を紛失してしまいました。もうすぐ車検なので困っています。<br />納税証明書は再発行してもらえますか？<br />その際、代理の者でも大丈夫でしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
ナンバーと同一担当陸自なら業者さんが取れます。<br />特にナニもないです。ちゃんと払っていたら。<br /><br />他府県の場合はちょっと面倒です。<br />当該陸自に電話して、申請書を郵送して貰い、記入して送り返したら証明書が送られてきます。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞自動車税の納税書を紛失してしまいました<br /><br />普通自動車は都道府県税ですので県税事務所<br />軽自動車は市町村税ですので市町村の税務課<br />でそれぞれ県税か、市町村で無料発行されます。<br /><br />＞代理の者でも大丈夫でしょうか？ <br /><br />基本は委任状が必要です。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
県によると思いますが、私の住む県では車検の時に紛失してても、業者が端末をたたいて「未納がない」として処理してます。<br />業者に領収書（納税書ではないですね。こういう専門語は正しく使った方が通りが良いです）をなくしたと相談して見ましょう。<br />あっけなく「なくても確認できるからいいよ」と言ってくれる場合があります。<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
自分で車検通すのかなぁ・・・<br /><br />業者での車検の場合は、確実に支払ってれば、陸運事務所に於いて再発行し車検は通してくれますよ。<br /><br />
<strong>回答5</strong><br />
埼玉県の場合の一例<br /><a href="http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-nouzeisyoumei-b.html" target="_blank">http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiinde …</a><br />手数料は無料です。<br /><br />念のためチラシの裏に委任状でも書いて持たせておけば大丈夫でしょう。<br />自動交付機でピコピコボタンを押すだけなら　本人認証さえありません<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7081825.html]]>
        
    </content>
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    <title>携帯料金未払い</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jyoseikyufu.com/post-159.html" />
    <id>tag:www.jyoseikyufu.com,2011://1.189</id>

    <published>2011-10-18T11:23:00Z</published>
    <updated>2011-10-18T11:23:03Z</updated>

    <summary>質問質問があります。　自分はドコモとauの２社を契約してましたが、２年ほど前から...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
        <uri>http://www.jyoseikyufu.com/admin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jyoseikyufu.com/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />質問があります。　自分はドコモとauの２社を契約してましたが、２年ほど前から料金未払いになってしまい、現在債権会社に委託されています。<br />２社とも一括で未払い金を完済予定なのですが、完済後にまた新規で契約したいんですが可能でしょうか？　噂だと５年間作れないとか生涯無理だとか聞きますが、このような経験をされてる方or業界で働いてる方の話を聞きたいです。<br />よろしくお願いいたします。<br /><br /><br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7075697.html]]>
        
    </content>
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    <title>子供を扶養している私が母の扶養になれますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.jyoseikyufu.com/post-158.html" />
    <id>tag:www.jyoseikyufu.com,2011://1.188</id>

    <published>2011-10-10T23:53:00Z</published>
    <updated>2011-10-10T23:53:04Z</updated>

    <summary>質問小学生の子ども1人を育てるシングルマザーです。H18年4月からH23年3月ま...</summary>
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        <name>admin</name>
        <uri>http://www.jyoseikyufu.com/admin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.jyoseikyufu.com/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />小学生の子ども1人を育てるシングルマザーです。<br /><br />H18年4月からH23年3月まで学校に通っていました。<br />その間、バイトをしていた時期もあります。<br /><br />H18年収入66万円　所得　1万円(確定申告済み)<br />H19年収入88万円　所得23万円(源泉徴収、確定申告はしていません)<br />H20年収入95万円　所得30万円(源泉徴収、確定申告はしていません)<br />H21年収入0円（確定申告済み）<br />H22年収入0円（確定申告済み）<br /><br />という状況です。<br /><br />この間、勤労学生控除は受けていませんが、子どもを扶養親族として特別寡婦控除を受けています。<br />また、学費や生活費を母（母も離婚者、会社勤務）から援助してもらっていました。<br /><br />そこで、母の扶養に入れるという事を知り、母の還付申告をしたいと思います。<br />私の知る限りでは　H19・20年は私（子）も子ども（孫）も母の扶養になれると思います。<br />確定申告済みのH18・21・22年は子ども（孫）は私（子）の扶養としてますので母の扶養には入れないと思います。しかし、私だけは母の扶養に入ることができるのかと思いますがどうなんでしょうか？<br /><br />私個人ではH19・20年について子どもの扶養控除と特別寡婦控除を外した確定申告をして、勤労学生控除を受けようと思ってます。<br />ついでにH18・21・22年も勤労学生控除を一応申請しようと思いますが、この場合はH18年、21年は修正申告、H22年は更生の手続き？ですか？　それとも全部修正申告ですか？(所得税や住民税の変動はないはずですが、後々のことを考えて…)<br /><br />同時に母はH18・21・22年分を私のみ扶養家族、H19・20年を私（子）と子ども（孫）を扶養家族とし、特別寡婦控除を追加したいと思ってます。<br /><br />この申告で大丈夫でしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
１８年　●Ａ確定申告をする→扶養はＢのみ　●Ｂ（更正の請求が出来ない）→扶養はＣ<br /> １９年　●Ａ確定申告をする→扶養はＢ，Ｃ　●Ｂ確定申告をする→扶養なし<br /> ２０年　●Ａ確定申告をする→扶養はＢ、Ｃ　●Ｂ確定申告をする→扶養なし<br /> ２１年　●Ａ確定申告をする→扶養はＢのみ　●Ｂ（更正の請求が出来ない）→扶養はＣ<br /> ２２年　●Ａ確定申告をする→扶養はＢのみ　●Ｂ（更正の請求が出来ない）→扶養はＣ<br /><br />そういうことになりますね<br />Ｂが扶養親族にしてるＣの変更は、１８年、２１年、２２年は異動できないということです。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
[一旦確定申告をしたら扶養親族の変更はできないという事でいいですか？]<br />そうです。<br /><br /> 「私の場合は税務署に対して手続きできるのはH１９・20年のみになりますか？」<br />そうなります。<br />２２年の分の更正の請求がまだ期限内なのでできますという意味で回答してしまいましたが、一度選択してる扶養親族ですので、請求できませんね。失礼しました。<br /><br /> 「因みに　私と母は別居です。」<br />同居してると、生計を一つにしてると判断するのに、あれこれと資料を揃える必要はありません。<br />別居してると生計を一つにしてることを示すものがいります。<br />ここは何が必要なのかが争点になるようですが、母が子に生活費を渡してる記録があるのがベストですね。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
税法の扶養親族の選択は１予定納税の減額申請、２確定申告、３扶養控除申告書にて選択できます。<br />その他の場合には、扶養親族の訂正ができません。<br /><br />確定申告で自分の子を夫の扶養親族にしたが、その後妻の扶養親族にしたほうが家族全体では有利だったという場合に、更正（※）の請求ができるかというとできません。<br />但し、その子を自分の扶養親族だとして申告する人がいると二重控除を防がないといけませんので、調整がされます。<br /><br />貴方の母親Ａ<br />貴方Ｂ<br />貴方の子Ｃ<br />です。<br /><br />１８年　Ａ確定申告をする　Ｂ（更正の請求が出来ない）<br />１９年　Ａ確定申告をする　Ｂ確定申告をする<br />２０年　Ａ確定申告をする　Ｂ確定申告をする<br />２１年　Ａ確定申告をする　Ｂ（更正の請求が出来合い）<br />２２年　Ａ確定申告をする　Ｂ更正の請求をする<br /><br />以上の組み合わせになります。<br />１８年２１年分は、法定申告期限から一年を過ぎてますので更正の請求ができません。<br />一般には嘆願書で処理を要求して、税務署長の職権更正を待つ形です。<br />つまり、Ａの確定申告書の提出後に<br />１税務署から「扶養親族」が違ってるので修正申告するようにと指導がＡに来る。<br />２税務署から「扶養親族」が違ってるので、Ｂの申告からＣを扶養親族から引いた更正決定が税務署長の職務権限で行われる。<br />このどちらかになります。<br /><br />上記のようにＡが貴方と貴方の子を扶養親族にするという確定申告書を出すことで調整が可能ですが、少々ゲリラ的なやり方であることを述べておきます。<br />又、Ａが、過去５年間確定申告書の提出をしてないという条件でのことですので、ご了承ください。<br /><br /><br />※更正の請求<br />申告書提出後に「納税額が減る」事実が判明することがあります。申告書の訂正をして納税額を減らしてくれと請求をするのですが、これを更正の請求といいます。<br />逆に追加で納税額が出る場合には「修正申告書」の提出をします。<br />納税額が減るときには「更正の請求」増えるときには「修正申告」です。<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
＞この間、勤労学生控除は受けていませんが、子どもを扶養親族として特別寡婦控除を受けています…<br /><br />「この間」とは、いつの年といつの年の話ですか。<br />少なくとも、年末調整も確定申告もしていない年は関係ないですね。<br /><br />＞H18年収入66万円　所得　1万円(確定申告済み)…<br />＞H21年収入0円（確定申告済み）…<br />＞H22年収入0円（確定申告済み）…<br /><br />H18年は還付のための確定申告だと想像しますが、H21年、H22年はなんで確定申告などしたのですか。<br />納める所得税も返してもらう所得税もなければ、確定申告の必用はありませんよ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm</a><br /><br />＞子どもを扶養親族として特別寡婦控除を受けています…<br /><br />H18年から H22年すべての年について、「所得」が 38万円 (「収入」で 103万) を越えていないので、確定申告をしたとしても扶養控除欄に子供の名前を書く必要もなければ、寡婦控除も記入する意味はありませんでした。<br /><br />翌年の住民税を考えても、「所得」が 33万円を超えていない以上、やはり意味ありませんでした。<br /><br />＞ついでにH18・21・22年も勤労学生控除を一応申請しようと思いますが…<br /><br />「所得」が 38万円を超えていない以上、意味ありません。<br /><br />＞私個人ではH19・20年について子どもの扶養控除と特別寡婦控除を外した確定申告をして、勤労学生控除を受けようと思ってます…<br /><br />「所得」が 38万円を超えていない以上、意味ありません。<br />というか、あなたが勝手に子どもの扶養控除と特別寡婦控除を申告したことは、結果として、所得税が多すぎたわけでなければ少なすぎたわけでもないので、今さら訂正はできません。<br /><br />確定申告の訂正ができるのは、納めた所得税が多すぎた場合の「更正の請求」と、少なすぎて追納する場合の「修正申告」だけです (特殊事例を除く)。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm</a><br /><br />＞同時に母はH18・21・22年分を私のみ扶養家族、H19・20年を私（子）と子ども（孫）を扶養家族とし、特別寡婦控除を追加したいと…<br /><br />母が H18年以降一度も確定申告をしていなければ、5年前までさかのぼって期限後申告は可能です。<br />もちろん、「生計が一」であることその他の要件は満たすという前提での話ですけど。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm</a><br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm</a><br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7060628.html]]>
        
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